宅地の相続税評価額の算定にあたっては、路線価が使われます。
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表され、その年の1月1日から12月31日に発生した相続について適用されます。
たとえば、
令和3年1月1日から12月31日に発生した相続
⇒ 令和3年7月1日に発表される路線価
令和4年1月1日から12月31日に発生した相続
⇒ 令和4年7月1日に発表される路線価
一方、建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額になります。
固定資産税評価証明書は、毎年4月1日以降に取得でき、
その年の1月1日から12月31日に発生した相続について適用されます。
たとえば、
令和3年1月1日から12月31日に発生した相続
⇒ 令和3年4月1日以降に取得できる評価証明書の評価額
令和4年1月1日から12月31日に発生した相続
⇒ 令和4年4月1日以降に取得できる評価証明書の評価額
ちなみに、評価証明書は4月1日以降しか発行されませんが、評価額等はその年の1月1日時点の現況に応じて評価されています。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸