先日、調停調書による所有権移転登記のご依頼を受けました。
登記原因としては「売買」の記載があり、2名に対する所有権移転登記手続を命じているのですが、、、持分の記載が無い。。どうしたものか。
民法を読んでみると…
(共有持分の割合の推定)
第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
この推定規定があるので、持分の記載が無い場合は2分の1ずつになるんじゃないかと法務局に照会をかけたところ、やはり、貴見のとおり、の回答をもらいました。
ついでに、2分の1ずつ以外の持分割合にするなら調停調書の更正が必要になるんじゃないかと照会書に書いておきましたが、その部分についても貴見のとおりとのことでした。
当事者としては、調停が成立して一安心、はい、終わり。と思うところですが、調停調書の内容次第では登記手続ができないこともあるので気をつけないとですね。なかなかそこまで意識できないですけどね。
司法書士 山森貴幸