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法定相続情報一覧図交付申出の際の住民票

最近、相続の御依頼が多く、法定相続情報一覧図の交付申出をすることが度々あるのですが、相続人の住所を一覧図に記載する場合、一般的には住民票を添付することとされています。住民票以外でも可能かと思い、色々試してるところですが、戸籍の附票は当然のことながらOK、印鑑証明書でも問題無く通りました。

また、相続登記で、被相続人の住民票除票や戸籍の附票の添付が必要な場合、本籍地入りのものでないと戸籍との繫がりがつかず、不可となります。

なので、一覧図の交付申出の際も被相続人の住民票除票や戸籍の附票は本籍地入りのものが必要かと思っていたのですが、本籍地の記載の無いものでもそのまま通ってしまいました。相続登記と一覧図交付申出で微妙に取扱いが異なるんですかね。本籍地で繋げなくても生年月日で繋がっていればいいような気もしますけどねー。細かーい話でした!

司法書士 山森貴幸

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