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みなし解散の代表取締役の住所変更

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先日、休眠会社のみなし解散の登記が入ってる株式会社の継続登記を受任しました。
当然、代表取締役の登記も抹消されており、継続登記の前提として、法定清算人の登記を行おうと思ったのですが、登記簿上の住所から住所移転されていました…

抹消されている代表取締役の住所変更登記をするか、
住所の沿革が分かる住民票等を添付するか、
しないと同一人物か分からないのでは?と疑問に思い、法務局照会をしました。
回答としては、両者不要とのことでした。

実はこの問題に対する回答として、
昭和49年11月15日付け民四第5938号民事局第四課長依命通知があるそうです。

簡単に言うと、法定清算人の登記を行う前に従前の取締役について変更が生じている場合、法定清算人の登記を行う前提として取締役の変更登記が必要というのがその内容です。
代表取締役の住所変更もこの「取締役の変更」に含まれるので、元々の代表取締役の住所が変更している場合は、住所変更登記も必要というルールになっているらしい。。。しかし、不要という回答をもらったんだけど…

法務局によってはこの先例を把握してない可能性がありますので、みなさん事前照会して下さいね。

ちなみに、清算人の登記と会社継続登記を一括で申請する場合、代表清算人の印鑑届は不要です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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