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代表取締役の重任登記をせずに住所変更登記

設立時取締役は、謄本の取締役欄に就任年月日が入らないので注意が必要です。

話は変わりますが、代表取締役の住所を移転されると、代表取締役の住所変更登記が必要になります。
先日、代表取締役の住所変更登記の御依頼を受け、深く考えずに登記申請したところ、法務局から連絡が。。。取締役の任期が切れているので、このまま住所変更登記を入れてしまうと時系列がおかしくなるので取り下げて下さいとm(_ _)m

会社設立日から10年経過しているのを看過していてウカツでした。。一旦取り下げて、重任&住所変更 登記の一括申請で事なきを得ましたが、呪われているのか別の会社さんの登記依頼が入り、注意深く見ると、会社設立日から13年経過後に重任登記をせずに代表取締役の住所変更登記が入ってました。

理論上は権利義務代表取締役の住所変更登記をしていることになるのでおかしくはない(?)とは思いますが、やはりその後に重任登記をしようとすると時系列がおかしい登記簿記載になってしまうので、まずいような気がします。

念のため、重任登記の前提として代表取締役の住所変更登記を抹消する必要があるか法務局照会をかけましたが、その必要は無いとのことでした(京都本局)。

見抜けなかったのは司法書士としては情けない話で、同業の方はそんなことはしないと思いますが、思い込みや人の話を鵜呑みにせず、しっかり謄本を見て気づいて下さいね。良い教訓になりました (^^;)

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【会社】権利義務代取の住所移転登記後の重任登記

司法書士 山森貴幸

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