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養子は2割加算される

相続税については常に知らないことばかりですが、
1親等の血族と配偶者 以外は2割加算されるルールがあり、孫を養子に入れている場合、民法上、養子は1親等の法定血族となることから2割加算されないものだと思っていました。

意外な盲点が、下記の2点
  ↓
① 孫養子は2割加算される。
② 代襲相続の孫は加算されない。


②については、孫として相続しているのではなく、子に代わって相続し、相続税を納めることになるため2割加算されないそうです。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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