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養子が2割加算される場合

1親等の血族と配偶者 以外は2割加算されるルールがあり、孫を養子に入れている場合、民法上、養子は1親等の法定血族となることから2割加算されないのが原則です。

(例外)
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① 実子の子(孫)を養子にし、実子と孫(養子)が相続人になる場合は、孫(養子)は2割加算されます。
② すでに実子が死亡しており、孫が代襲相続人になる場合は、2親等の血族ですが、2割加算されません(孫が被相続人の養子となっている場合でも、代襲相続人に該当するので、2割加算されません)。


cf. No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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