養子は2割加算される
相続税については常に知らないことばかりですが、1親等の血族と配偶者 以外は2割加算されるルールがあり、孫を養子に入れている場合、民法上、養子は1親等の法定血族となることから2割加算されないものだと思っていました。意外な盲点が、下記の2点 ↓① 孫養子は2割加算される。② 代襲相続の孫は加算されない。②については、孫として相続しているのではなく、子に代わって相続し、相続税を納めることになるため2割加算されないそうです。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸