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遺言執行者が相続税申告をできるか

税理士が遺言執行者に就「職」している場合、てっきり遺言執行の一環として相続税申告ができるものだと勝手に思い込んでいたのですが、どうも違うそうです。

相続税申告は遺言執行者の権限に含まれず、申告は相続人が行わなければなりません。

ただし、相続人からの依頼により「税理士としての立場で」相続税申告をすることは当然可能です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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