公正証書遺言は公証人が作成します。
司法書士が依頼を受けた場合、お客様から遺言の内容をお聞きし、財産の調査、公証人に作成を依頼する際に必要な書類の収集、文案の作成、公証人との打合せ、証人の確保などを行います。
なので、司法書士の報酬とは別に、公証人手数料がかかります。
公証人手数料は、遺言の目的である財産の価額により、以下のように定められています。
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公証人手数料 日本公証人連合会
不動産の価額は、原則的には固定資産税評価額により算定されますが、
京都府内の宅地については、固定資産税評価額に1.4倍を掛けた価額で算定されます。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸