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公正証書遺言作成の際の公証人手数料

公正証書遺言は公証人が作成します。
司法書士が依頼を受けた場合、お客様から遺言の内容をお聞きし、財産の調査、公証人に作成を依頼する際に必要な書類の収集、文案の作成、公証人との打合せ、証人の確保などを行います。

なので、司法書士の報酬とは別に、公証人手数料がかかります。
公証人手数料は、遺言の目的である財産の価額により、以下のように定められています。

公証人手数料 日本公証人連合会

不動産の価額は、原則的には固定資産税評価額により算定されますが、
京都府内の宅地については、固定資産税評価額に1.4倍を掛けた価額で算定されます。

司法書士 山森貴幸

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