B土地がA土地に合筆されると、A土地の甲区に合併による所有権登記が入り、新しく登記識別情報が発行されます。その後、A土地の所有権移転登記をする場合、原則的には、その新しく発行された登記識別情報を登記申請に添付します。ただし、合筆する前に発行されている A土地及びB土地 の登記識別情報を添付することも可能です。
では、分筆の場合はどうか。
たとえば、A土地を分筆して、A土地とB土地になった場合、A土地又はB土地の所有権移転登記申請には、元々のA土地の登記識別情報を添付することが必要です。分筆の際には新たに登記識別情報は発行されないので、それしか添付しようがないですもんね。。。
融合問題として、
B土地がA土地に合筆され、その後、A土地を分筆して、A土地とC土地になった場合、A土地又はC土地の所有権移転登記申請にはどの登記識別情報を添付するか。
答えは、A土地の合筆時に発行された登記識別情報を添付します。
ただし、合筆前に発行された A土地及びB土地 の登記識別情報を添付することでもOKです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸