BLOG

株主総会議事録と取締役会議事録の記載事項

株主総会議事録と取締役会議事録の記載事項は、会社法施行規則で以下のように定められています。
みなし決議とみなし報告の規定は、今回は端折ります。
取締役会議事録は、議事録作成者の記載が要求されていないんですね。
  ↓
(株主総会議事録)
第72条 法第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 株主総会が開催された日時及び場所当該場所に存しない取締役、・・、監査役、・・又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ~ヨ(省略)
 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

(取締役会議事録)
第101条 法第369条第3項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 取締役会が開催された日時及び場所当該場所に存しない取締役、・・、監査役、・・又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 取締役会が法第373条第2項の取締役会(特別取締役による取締役会)であるときは、その旨
 取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ~ヌ(省略)
 取締役会の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ~チ(省略)
 取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名

また、株主総会議事録には署名又は記名押印の義務が無いのに対し、取締役会議事録には会社法により以下のように出席取締役及び監査役に署名又は記名押印の義務があります。
  ↓
(取締役会の決議)
第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP