解散公告や減資を行う場合には、官報公告が必要ですが、
京都で官報公告の掲載を申し込むと、
申込日から中10営業日を空けた日が最短の掲載日となるそうです。
たとえば、本日2022年7月7日の15時までに申込みをすると、
9日10日は土日、16日17日18日は土日祝、23日24日は土日なので、
8日、11日、12日、13日、14日、15日、19日、20日、21日、22日
の10営業日を空けた25日が最短の掲載日になります。
手続を急がれる場合は早めの対応が必要ですね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸