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官報公告の申込日掲載日の目安 京都版

解散公告や減資を行う場合には、官報公告が必要ですが、
京都で官報公告の掲載を申し込むと、
申込日から中10営業日を空けた日が最短の掲載日となるそうです。

たとえば、本日2022年7月7日の15時までに申込みをすると、
9日10日は土日、16日17日18日は土日祝、23日24日は土日なので、
8日、11日、12日、13日、14日、15日、19日、20日、21日、22日
の10営業日を空けた25日が最短の掲載日になります。

手続を急がれる場合は早めの対応が必要ですね。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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