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共同抵当権設定と共同根抵当権設定の違い

共同抵当権と共同根抵当権は、根本的な部分で違いがあるので注意が必要です。

抵当権は、登記と関係なく、実体上共同抵当権を設定した(設定契約をした)時点で、共同抵当権としての効力が生じます。
これに対し、
根抵当権は、登記をして初めて共同根抵当権としての効力が生じます(共同根抵当権設定は登記が効力要件)。

申請方法や申請情報の入力方法に大きな影響が出てきますので、違いが分かっていないとミスが生じます。

たとえば、甲登記所管轄のA物件と乙登記所管轄のB物件に、抵当権を同時設定する場合、当然、設定契約書にはAB両方の記載があります。このケースで、甲登記所に申請する抵当権設定登記の申請情報には、管轄外の物件の表示としてB物件の入力は必要でしょうか。
 ↓
答えは、必要です。
B物件の抵当権設定の登記が完了しているか否か、登記を申請しているか否かは関係なく、設定契約をした時点で共同抵当権としての効力が生じているので、必要だそうです。ちなみに、A物件の登記が完了すると、B物件の抵当権設定登記が完了しているかを問わず、A物件の謄本の共同担保目録に乙登記所管轄のB物件が記載されるそうです。つまり、B物件には抵当権設定登記がされていないのに、A物件の謄本の共同担保目録にB物件が載ってしまう状況があり得るということです。当然、B物件には抵当権設定「登記」がなされていないので、対抗力があるはずもないのですが…

考え出すと、どんどんどんどん奥が深い話になってきますので、今日はこの辺で。。。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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