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共同根抵当権追加設定登記申請の前登記の表示

他管轄の不動産について、共同根抵当権設定(追加)登記を申請する場合、申請情報の前登記の表示のところに、「申請を受ける登記所に」共同担保目録があるときは、共同担保目録の記号及び番号を入力します。申請する登記所に共同担保目録が無ければ、入力は不要です。なお、共同担保目録は登記所ごとに作成されます。

 甲登記所 A不動産 1番根抵当権
 甲登記所 B不動産 3番根抵当権 
  共同担保目録(や)第1234号

 ここに、乙登記所管轄のC不動産を追加設定する際の申請情報の前登記の表示は、
  前登記の表示
   ○○市○○町一丁目1番の土地 順位番号1番
   ○○市○○町一丁目2番の土地 順位番号3番

乙登記所には共同担保目録がないため、共同担保目録の記号及び番号の入力は不要!!

登記申請がされると、乙登記所の登記官は、ABC を内容とする新たな共同担保目録を作成し、甲登記所に通知を行い、甲登記所の登記官は共同担保目録(や)第1234号にCを追加します。

根拠 不動産登記規則第168条1項、不動産登記令別表56

cf. 追加設定登記の前登記の表示の記載事項

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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