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一般社団法人の定款認証の際の実質的支配者

一般社団法人の定款認証を受ける場合、実質的支配者となるべき者の申告書(一般社団・一般財団用)の提出が必要ですが、一般社団法人の実質的支配者とは誰のことでしょうか。

申告書の「実質的支配者となるべき者の該当事由」に
❶ 出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人となるべき者: 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下「犯収法施行規則」という。)11条2項3号ロ参照
❷ ❶に該当する者がいない場合は、設立する法人を代表し、その業務を執行する自然人となるべき者:犯収法施行規則11条2項4号参照
のいずれかにチェックをすることになっています。

とある公証人に聞くと、❶に該当する者は通常いないので、❷にチェックのうえ、代表理事になる者の本人特定事項等を記載し、本人確認資料を添付して下さいとのことでした。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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