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定款認証の公証人役場の管轄

定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできないとされています(公証人法62条の2)。
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第62条の2 会社法第30条第1項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条及第155条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ

また、公証人は法務局又は地方法務局に所属するため、支局所属の公証人や出張所所属の公証人はいないんですね(公証人法10条)。
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第10条 公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス

よって、設立しようとする会社の本店所在地が東京都であれば、東京都内の公証人役場であれば、23区内の公証人役場だろうが23区外の公証人役場だろうがどこでもOKです。簡単にいうと、法人登記の法務局の管轄は考えなくてもよく、本店所在地と同一都道府県内の公証人役場であればOKということですね。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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