一般社団法人法15条
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(設立時役員等の選任)
第15条 定款で設立時理事を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。
一般社団法人の設立時理事は、上記のように、定款 又は 設立時社員 で選任します。
ただし、設立時社員が選任する場合の選任時期については、条文上、公証人の定款「認証後」遅滞なく、とはなっていますが、定款作成以後に選任すれば、定款認証前であっても設立登記は受理されます。
そもそも、定款で設立時理事を定めなかった場合、定款認証の際の実質的支配者の申告書に設立時代表理事を記載した上でその選任を証する書面を公証人役場に提出しないといけません。そうなると、必然的に選任日は定款認証日以前になります。なので、定款作成以後認証前の設立時理事の選任を不可としてしまうと設立時理事を定款に定めなければ手続上設立登記ができにくくなるのと手続上の理由から法律で定められている選択肢を実質的に限定してしまうことになるので、そういう取扱いがされているのではないかと思います(ただ、当事務所では、可能な限り認証日と選任日を同日付にしています)。
実務をやっていると、どうしても 法律 と 手続上の取扱い が異なることがあるので日々勉強です。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸