離婚による財産分与関係の記事が続いておりますが、、、もう1点。
財産分与が不動産の場合、「購入時の価格」より「分与時の時価」が高ければ、その差額に譲渡所得税がかかるのは有名な話。
その先の話として、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価相当額で不動産を取得したことになるので、将来の売却時の譲渡所得税の 長期・短期判定は、財産分与を受けた日をもとに行う ことになります。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸