財産分与が不動産で行われた場合、「購入時の価格」より「分与時の時価」が高ければ、その差額に譲渡所得税がかかります。
No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|国税庁
No.4414 離婚して財産をもらったとき|国税庁
その先の話として、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価相当額で不動産を取得したことになるので、将来の売却時の譲渡所得税の 長期・短期判定は、財産分与を受けた日を基に行う ことになります。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸