併記可能な旧氏の範囲の拡大
商業登記規則等が改正され、本日から施行されます。 ↓法務省:商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます 併記可能な旧氏の範囲が拡大され、(1)婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となります。(2)登記の申請時以外の申出も可能となります。司法書士 山森貴幸