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SMBCのネットローンプラザ

三井住友銀行のネット銀行化が進んでいるような感じがするのですが、通常の 支店のローンプラザで住宅ローン を組まれるお客さんの場合、その抵当権設定登記はお客さんが司法書士を選択できますが、支店の無い ネットローンプラザの住宅ローンの抵当権設定登記 は銀行指定の司法書士が担当することになるそうです。

移転登記と設定登記で、申請分かれになるので、オンライン申請する場合は、連件扱いにしてもらわないと識別提供に問題が生じるので、司法書士同士で連携が必要ですね。とゆーか、指定を外して欲しいのが本音ですが。。。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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