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区分建物の敷地持分に設定された抵当権

マンションを「敷地権の登記がされる前」に融資を受けて(専有部分と敷地持分に抵当権設定登記をして)購入した場合、その後「敷地権の登記」がされると、敷地持分の抵当権設定登記は職権で抹消されます。

この場合、専有部分と敷地持分は共同担保であり、敷地権の登記記録の明確化を図るため、敷地持分についてなされている抵当権の登記は職権で抹消されることになっています。

司法書士試験 平成27年 午後21問イ
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区分建物の 所有権 及び当該区分建物の 敷地である土地の所有権の共有持分 についてそれぞれ 抵当権の設定の登記がされた後に、敷地権である旨の登記がされた場合 において、これらの抵当権の 登記の目的、申請の 受付の年月日及び受付番号 並びに 登記原因及びその日付 同一であるときは、当該 土地の所有権の共有持分についてされた抵当権の登記は、登記官が職権で抹消 しなければならない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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