相続業務のスタートは戸籍収集ですが、遠方の戸籍を収集する場合、役所に郵送請求することになります。
郵送請求する際、返信用封筒には「不足分受取人払」と記載し、「返信用封筒に貼付した切手が不足していた場合でも、不足分は受取人が支払うので、差出人に返送せず配達してもらう」ようにします。
切手が不足していて、その不足分が99円以下の場合、「郵便料金不足のお知らせ」というハガキが郵便物と一緒に配達されます。受取人は不足分の切手をそのハガキの裏面に貼って投函するか、窓口で不足額を支払うことになります。
知らなかったのですが、不足分が100円以上の場合、不足分を現金で配達員に直接支払うことになり、その場で領収書と一緒に郵便物を受け取ります。
司法書士 山森貴幸