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未成年者の法律行為

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基本的な事柄であるが、民法5条を読む。
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(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


同意を要しない行為とは、単純贈与を受けること。
目的を定めて処分を許した財産とは、旅行費・勉学費。
目的を定めないで処分を許した財産とは、小遣い。

注意するのは、法定代理人の同意を要しない行為についても、意思能力は必要というところ。

司法書士 山森貴幸

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