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司法書士倫理から司法書士行為規範へ

従来の「司法書士倫理」が「司法書士行為規範」として、令和5年4月1日から施行されます。

日本司法書士会連合会 | 司法書士の使命と倫理

前文 と 第1章基本倫理 です。
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司法書士の使命は、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することにある。その使命を自覚し、自らの行動を規律する規範を明らかにするため、司法書士行為規範を制定する。我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。

        第1章 基本倫理
(使命の自覚)
第1条 司法書士は、使命を自覚し、その達成に努める。
(基本姿勢)
第2条 司法書士は、その職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持して、司法書士としての良心に従い行動する。
(信義誠実)
第3条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。
(品位の保持)
第4条 司法書士は、常に、人格の陶冶を図り、教養を高め、司法書士としての品位を保持する。
(法令等の精通)
第5条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
(資質の向上)
第6条 司法書士は、自ら研鑚するとともに、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会(以下「司法書士会等」という。)が実施する研修に参加し、資質の向上に努める。
(自治の維持及び発展)
第7条 司法書士は、司法書士自治の維持及び発展に努める。
(法制度への寄与)
第8条 司法書士は、法制度が国民に信頼され、国民が利用しやすいものとなるようにその改善及び発展に寄与する。
(公益的活動)
第9条 司法書士は、その使命にふさわしい公益的な活動に取り組み、実践するように努める。


司法書士 山森貴幸

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