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株式会社で代表権の無い取締役の増員(まとめ)

以下の記事のまとめです。
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代表権の無い取締役の増員(互選代表制)
代表権の無い取締役の増員(互選規定無し)

代表取締役の選定方法について

★ 定款に互選規定がある。
⇒ 実体法上、互選が必要だが、「代表権の無い取締役として選任する旨」を株主総会議事録に記載すれば、互選書と定款は添付書類とならない。

★ 定款に株主総会選定規定がある。
⇒ 実体法上、代表取締役選定の株主総会決議は必要だが、「代表権の無い取締役として選任する旨」を取締役選任の株主総会議事録に記載すれば、代表取締役選定の株主総会議事録は添付書類とならない。

★ 定款に規定無し。
⇒ 実体法上も代表取締役選定の株主総会決議は不要で、「代表権の無い取締役として株主総会で選任」すれば足りる。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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