お客さんから御相談を受けまして、小作料を支払って他人の農地で耕作している、相続税計算のうえで小作権をカウントする必要はないか?
民法的には小作権も権利なので相続財産に含まれると考えるのですが、税法的には小作権を借地権としていくらで評価するかの問題があると思います。
専門外の話なので、詳しくは税理士先生に聞いてほしい話ですが、小作料をいくら支払っているかなど、その小作権がどれだけ強いものかによっても評価額は変わるとか。借地権割合で評価すると結構な相続税評価額になるので。。。たとえば、小作料が固定資産税相当額だったりすると、そもそも使用貸借と認定されて0円評価になったりもするらしいので。
うちの事務所は税理士と提携しているので、私自身も色々勉強ができて安心です。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸