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定款に代表取締役の互選規定がある場合

取締役会を置かない会社において、定款に代表取締役の互選規定がある場合、互選によることを義務付けた趣旨とみられるため、定款を変更しない限り、株主総会の決議によって代表取締役を選任することはできないと解される(商業登記ハンドブック 第4版 P391)。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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