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有限会社で取締役を増員した際の印鑑届書の要否

有限会社は、会社を代表しない取締役がいる場合のみ 代表取締役の氏名 が登記事項になります。

なので、取締役1名の有限会社で、取締役を増員した場合、従前の取締役は代表取締役として登記されることになります。ここで、会社の印鑑証明書の肩書きが「取締役」から「代表取締役」に変わりますが、平取締役の就任登記を申請する際に印鑑届書を提出する必要はあるのでしょうか。

法務局に確認したところ、必要ない、という回答でした。

元々、代表権のある「取締役」が、制度上「代表取締役」として新たに登記されるだけのことなので当然といっちゃ当然なんですが。。。勉強になりました。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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