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会社の事業目的の適格性

会社の事業目的の適格性を判断するうえで、適法性の要件 を満たしていることが必要です。
つまり、公序良俗 又は 法令 に違反する事業を目的とすることはできません。

たとえば、職業安定法 に次の条文があります。
 ↓
第63条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。


二の規定により、たとえ風営法等を守って適正に営業している性風俗店等であったとしても、スカウトをすれば職業安定法違反となる可能性があり、また、都道府県によっては条例違反となる可能性があることから、そのような事業を会社の事業目的とすることはできません。

司法書士 山森貴幸

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