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有限会社で代表権の無い取締役の増員

株式会社バージョンは先日のブログに書きましたが、、、
  ↓
株式会社で代表権の無い取締役の増員(まとめ)

今度は、有限会社バージョンです。私見が入っているので参考程度に。

取締役Aのみで、平取締役Bを増員したい。
基本的なことですが、この場合、代表取締役の登記は入っていません。
そこで、平取締役Bを増員すると、代表取締役Aの氏名が登記されることになり、また、その就任年月日も登記されます。なので、株式会社とは異なり、代表取締役の選定を証する書面の添付が必要と考えます(就任年月日を特定しないといけないので)。

よって、代表取締役の選定方法について

★ 定款に互選規定がある。
⇒ 互選書と定款 が添付書類となる。(?)

★ 定款に株主総会選定規定がある。
⇒ 代表取締役選定の株主総会議事録 が添付書類となる。(?)

★ 定款に規定無し。
⇒ 実体法上、代表取締役選定の株主総会決議は不要で、「代表権の無い取締役として株主総会で選任」すれば足りる(株式会社の場合と一緒。この場合の代表取締役の就任年月日はBの就任日になる。実験済み)。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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