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年金は、いつの分をいつ支給されるのか

年金は、偶数月の15日に支払われます。
15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。

年金はいつ支払われますか。|日本年金機構

よく質問を受けるのですが、年金は後払い です。

つまり、
12月と1月分 ⇒ 2月15日 に振り込まれる
2月と3月分 ⇒ 4月15日 に振り込まれる
4月と5月分 ⇒ 6月15日 に振り込まれる
6月と7月分 ⇒ 8月15日 に振り込まれる
8月と9月分 ⇒ 10月15日 に振り込まれる
10月と11月分  ⇒ 12月15日 に振り込まれる

また、受給権者が亡くなった場合は、未支給年金が発生します。
その者の配偶者(内縁の配偶者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 又は これらの者以外の三親等内の親族 であって、その者の 死亡の当時その者と生計を同じく していたものが、「自己の名」で、その未支給の年金の支給を請求することができることとされています(国民年金法19①)。

未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。
なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当します。
   ↓
未支給の国民年金に係る相続税の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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