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共有者数名の住所変更登記の一括申請

共有者ABが、同一の日付で、同一の住所に住所移転した場合、一括申請は可能です。

登記上の住所が同一である場合(登研440号)
登記上の住所が別々である場合(登研575号)

当然ではあるが、この申請は、ABがともに申請人となるべきであり、A又はB の一方から申請することはできない(登研440号)。

変更後の事項は、
共有者A及びBの住所
〇県〇市○町〇丁目〇番〇号

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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