特例方式で不動産登記をオンライン申請する場合、登記原因証明情報をPDFにして申請情報に添付して申請しなければならないが、名変登記の場合は不要。
同様に、抵当権の債務者の表示変更登記申請における原因証明情報のPDF添付も省略できる。
不動産登記令附則第5条(添付情報の提供方法に関する特例)
電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第10条及び第12条第2項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
2と3(省略)
4 第1項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第12条第2項の規定は、適用しない。
不動産登記規則附則第22条
令附則第5条第4項の電磁的記録は、法務大臣の定めるところにより送信して提供しなければならない。
2 令附則第5条第4項の電磁的記録の提供は、法第64条の登記以外の登記につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。
3 令附則第5条第4項の規定により同項の書面に記載された情報を記録する場合には、法務大臣の定めるところにより当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければならない。
不動産登記法第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
平成20年3月19日(民二)950号
不動産登記令附則第5条第1項の規定による(根)抵当権の債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請において、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を登記原因を証する情報とする場合には、登記原因を証する情報を記録した電磁的記録の提供がないときであっても、不動産登記規則附則第22条第2項に規定する不動産登記法第64条の登記に準じて受理して差し支えない。
プラスカフェ 司法書士 山森貴幸