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利益相反取引の規制の対象となる取締役

会社法356条
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(競業及び利益相反取引の制限)
 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。


会社法356条1項2号又は3号により、利益相反取引をする取締役として規制を受ける取締役は、代表取締役に限られず、任期中の取締役のほかに、権利義務取締役も含まれると解されている。

プラスカフェ 司法書士 山森貴幸

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