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医療法人における利益相反議事録の根拠規定

・不動産の所有権移転が 医療法人と理事の利益相反取引 に該当する場合には、医療法人において 理事会の承認 が必要です。
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医療法
第46条の6の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条、第80条、第82条から第84条まで、第88条(第2項を除く。)及び第89条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と同法第88条第1項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし~

一般法人法
(競業及び利益相反取引の制限)
第84条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

・なお、理事会では当該理事は特別の利害関係を有しており、決議に加わることはできません。
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医療法
第46条の7の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条から第98条まで(第91条第1項各号及び第92条第1項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する同法第91条第1項中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第2項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第95条第3項及び第4項並びに第97条第2項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし~

一般法人法
(理事会の決議)
第95条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

プラスカフェ 司法書士 山森貴幸

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