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抵当権者の取扱店の表示の登記

登記原因証明情報に 取扱店 の記載がない場合でも、委任状に 取扱店 の記載があれば 取扱店 を申請書に記載して登記申請できる(登研535)。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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