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会社間取引が利益相反取引になるかの判定

簡単にいうと、

<売買の場合>
相手の代取が、自分の取締役(代取、平取問わない)の中にいるか。
売主側・買主側の両方とも、承認議事録の要否を検討する。

<贈与の場合>
受贈者である会社の代取が、贈与者である会社の取締役(代取、平取問わない)の中にいるか。
贈与者側のみ、承認議事録の要否を検討する。
受贈者側は利益を受ける側なので、承認議事録は不要。

<担保権設定の場合>
設定者に会社が含まれていて、
債務者に取締役(代取、平取問わない)が含まれているなら、承認議事録必要。
債務者が会社の場合、その会社の代取が、設定者である会社の取締役(代取、平取問わない)の中にいるなら、承認議事録必要。

取引相手である会社は、その会社の代取を取引相手として置き換えて考えるのがポイントですね。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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