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共同親権者の1人と利益が相反する場合

ちょこちょこ質問を受けるのですが、共同親権の場合において親権者の一方と未成年の子とが利益相反行為となる場合の取扱いについては民法に規定は無いですが、判例・先例によると、「法律行為は、利益相反関係にない親権者と特別代理人とが共同して未成年の子を代理しなければならない」としています。

〔判例〕
最判昭35.2.25

〔先例〕
昭23.9.18民甲3006
昭33.10.16民甲2128
昭23.9.21民甲2952


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司法書士 山森貴幸

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