不動産を代表取締役である株主へ現物配当
一瞬変な疑問が頭をよぎったのですが、剰余金の配当として不動産を 代取である株主 へ交付する場合、利益相反取引には該当しないのか。剰余金の配当は取引ではないし、会社内部における利益の分配ですので、当然該当しません。よって、利益相反の承認議事録も不要です。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸