BLOG

特定の増改築等がされた住宅用家屋証明書の取得

特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税率は、1000分の1 です。

この 税率の軽減 を受けるためには 住宅用家屋証明書 の取得が必要となりますが、レアケースな上に、要件がなかなかややこしくて事前に調べておかないと即座に対応することは難しいです。
注意しないといけない要件は以下の要件です。
  ↓
① 取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得したものであること。
② 新築された日から起算して10年を経過したものであること。
③ 特定の増改築等の工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は300万円以上であること。
④ 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項
第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円 を超えること、
または、同項 第4号から第7号までの いずれか に掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること(ただし、第7号に掲げる工事については、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している必要があります。)。

④の要件が少し難しいです。
「または」と書かれているので、どちらかの要件を満たせば OK です。
「いずれか」と書かれているので、4号から7号の 1つでも 50万円超なら OK です。
ただし、4号から6号のどれも50万以下であり、7号工事の費用が50万円超の場合は、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書の添付が必要となります。

住宅:省エネ改修に関する特例措置 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
京都市:住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明 (kyoto.lg.jp)

プラスカフェ 京都
 相続 会社設立 
司法書士 山森貴幸

TOP