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特定創業支援証明書を添付した会社設立登記

初めてやりました。登録免許税が半額になります。
ちなみに、気を付けたいのは、特定創業支援証明書は手書き部分が多くて偽造防止のため 原本還付できない とのことでした。他の手続きでも使うのに。。。
<追記> 京都地方法務局では原本還付してくれました。

登録免許税の軽減措置の根拠法令は、租税特別措置法第80条第2項 です。
  ↓
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
租税特別措置法 第80条第2項
個人が、産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第127条第1項又は第128条第1項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 株式会社 当該株式会社の資本金の額に 1000分の3.5 を乗じて計算した金額(当該金額が75,000円に満たない場合には、申請件数1件につき 75,000円
 合名会社又は合資会社 申請件数1件につき 3万円
 合同会社 当該合同会社の資本金の額に 1000分の3.5 を乗じて計算した金額(当該金額が3万円に満たない場合には、申請件数1件につき 3万円

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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