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遺言執行者が法定相続情報一覧図の申出ができるか

法定相続情報一覧図は、遺言執行者も申出することができます。
(令和2年 法定相続情報証明制度の創設に伴う質疑事項集 問43、44)

遺言執行者が申出人となる場合、下記のような記載になると思います。
作成日:令和5年
作成者:住所 京都市○○○○○○○○○○○○
    氏名 (申出人)遺言執行者 ○○○


遺言執行者から司法書士が委任を受けた場合、下記のような記載になると思います。
申出人:○○○○遺言執行者 ○○○
作成日:令和5年○月○日
作成者:事務所 京都市左京区田中南大久保町1番地74 
    氏 名 司法書士 山森 貴幸


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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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