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「遺贈」と「相続」の登記の申請順序に注意

(遺言書の内容)
不動産の持分2分の1は相続人 Aに相続 させ、残りは相続人ではない Bに遺贈 する。

この場合、「遺贈」で所有権一部移転登記を申請した後に、X持分全部移転の「相続」登記を申請する(登研523)。つまり、必ず 遺贈 ⇒ 相続 の順番で登記申請しないといけないのです。

理由としては、相続人1名が自己の相続分のみの相続登記を申請することはできない(昭30.10.15民甲2216)とされているからです。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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