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区分建物の「一棟の建物」の不動産の表示

区分建物の所有権移転登記の申請書には、不動産の表示として、「一棟の建物」の所在、構造、床面積を記載しないといけないが、建物の名称を記載すれば、構造、床面積の記載は省略できる(不動産登記令3条8号ヘ括弧書)。
  ↓
(申請情報)
第3条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
8 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。
 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

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司法書士 山森貴幸

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