(遺言書の内容)
不動産の持分2分の1は相続人 Aに相続 させ、残りは相続人ではない Bに遺贈 する。
この場合、「遺贈」で所有権一部移転登記を申請した後に、X持分全部移転の「相続」登記を申請する(登研523)。つまり、必ず 遺贈 ⇒ 相続 の順番で登記申請しないといけないのです。
理由としては、相続人1名が自己の相続分のみの相続登記を申請することはできない(昭30.10.15民甲2216)とされているからです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸