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遺留分侵害額請求の期間制限のまとめ

遺留分侵害額請求の期間制限には、3つあります。
  ↓
遺留分侵害額請求権の時効   ⇒ 相続開始と遺留分侵害を知った時から 1年(1048条前段)
遺留分侵害額請求権の除斥期間 ⇒ 相続開始から 10年(1048条後段)
金銭債権の時効(忘れやすい) ⇒ 遺留分侵害額請求をしてから 5年(166条1項1号)

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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