遺言書保管事実証明書の交付請求をすることになります。
交付請求は、全国どこの「遺言書保管所」でもできます。
郵送請求も可能です。
07 管轄/遺言書保管所一覧 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
代理請求はできないので、請求人が自ら窓口に行くか、郵送請求をすることになります。
郵送請求の場合は、証明書の返送をもって本人確認とするらしく、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の写しを郵送する必要は無いとのことでした。
04 相続人等の手続 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
ちなみに、遺言書保管事実証明書の交付請求をすると、「遺言者が指定した方への通知」は行われますが、「関係遺言書保管通知」は行われません。
10 通知 〜通知が届きます!〜 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸