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免責的債務引受による担保権移転の意思表示

以前書いた記事の続きにもなるんですが、、、
  ↓
免責的債務引受の効力要件が明文化 – 司法書士事務所プラスカフェ (legalpluscafe.com)

(免責的債務引受による担保の移転)
第472条の4 債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。

ここの条文の理解が薄くて、かなり考えていたんですが…

たとえば、
債務者A、設定者(物上保証人)B のケースで、
Aの債務をBが免責的に引き受ける場合、
銀行としては、この免責的債務引受によって Aの債務が消滅して付従性により抵当権も消滅すると困る※免責的債務引受によって被担保債務が消滅するので原則として抵当権も消滅します)ので、契約日以前の日に 銀行がBに対して抵当権を移転させる旨の意思表示をすることで、抵当権は消滅せずに、BがAから引き受けた債務を担保するためにその抵当権を移転(存続)させることができることとした ということです(ややこしっ!)。付従性の例外ですね。

また、設定者(物上保証人)がB以外のケースで、
同様に、Aの債務をBが免責的に引き受ける場合、
今度は設定者(物上保証人)に不測の損害が生ずるとまずいので、設定者(物上保証人)の承諾をもらえないと、抵当権を移転することはできない(消滅する)とされています。もちろん、Aが設定者の場合は Aの「承諾」が必要です。

以上は、確定後根抵当権にも同様に当てはまります。

では、債務者AB、設定者Bのケースで、
同様に、Aの債務をBが免責的に引き受ける場合はどうなるのでしょう。。。
この場合もやはりBに抵当権移転の意思表示をしないとAの債務は被担保債権から外れてしまう気がするので、Bに対する抵当権移転の意思表示は必要と考えます。

あと、登記申請で気をつけないといけないのは、登記原因証明情報に上記抵当権移転の意思表示がなされたことの記載が必要になることですね。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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